結論から申し上げるとお客様がLive2Dの利用方法を第三者に有料で教えること自体は、禁止事項となっておりませんので、ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みいただいた上で、禁止事項に該当しない範囲に限り、自己責任でご利用ください。
ただしお客様が当社の権利を著しく侵害するような行為、または禁止事項にあたる行為が発覚した場合は契約の解除となる場合があり、当社がその権利を公使できるものとします。
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